【新党】山本太郎応援スレ3【今はひとり】at LIFELINE
【新党】山本太郎応援スレ3【今はひとり】 - 暇つぶし2ch419:地震雷火事名無し(大阪府)
12/12/15 15:33:12.65 5aTKUObW0
ご参考

名誉毀損罪 刑法第二百三十条 
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

信用毀損及び業務妨害罪 刑法第二百三十三条 
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、
三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


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