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エコー画像は2年間立つと廃棄してもよい(医療法21条)
また、医療記録は医師法24条により診療録(いわゆるカルテ)は5年間の保存義務が課されています。
また診療録以外の病院日誌、処方箋、手術記録、エックス線写真等は、医療法21条により、2年間の保存義務が課されています。
今回の超音波検査(エコー検査)はエックス線写真等に属する医療記録であり2年間の保存義務があります。
しかしエコー検査画像は被験者にも見せもせず、印刷画像も渡していません
URLリンク(www.acsir.org)