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環境基本法、放射能汚染も対象に 改正案提出へ
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東京電力福島第一原発事故の後、大気や土壌、川などの放射能汚染に対処する法的根拠がなかった反省をふまえ、
環境省は、将来の原発事故に備える法整備へ動き出す。その第一歩として、環境基本法から、放射性物質を対象外としている条文を削除する。
次の通常国会に改正案を提出する方針だ。
環境基本法は、放射性物質による汚染防止策について「原子力基本法と関係法律による」と明記、除外している。
そのため、廃棄物処理法や大気汚染防止法、水質汚濁防止法などはいずれも、放射性物質を対象としていなかった。
一方、原子力基本法、原子炉等規制法は原則、原発そのものが対象だ。住宅地や山林などの敷地外に放射性物質が広がる事態は想定していない。
そのため汚染土・廃棄物を規制したり、取り除いたりする法律根拠がなかった。
驚くべき事に、住宅地や山林などの敷地外に放射性物質が広がる事態は想定していない。
そのため汚染土・廃棄物を規制したり、取り除いたりする法律根拠がなかった。
これじゃ爆発→放射能拡散しても、盗電は罪には問えないと言うことか・・・