12/09/13 16:27:31.88 Tay19dZh0
村井 言い訳するなら、今すぐ止めろ! 知事として仕事しろ!恥ずかしくないか?
宮城県議会はたった2日間の議会で、2000億円の予算でこのがれき処理を鹿島JVに任せることを決めた。市町村からがれき処理を取り上げ
た。そもそもがれきの処理は被災地の各市町村が行うはずだった。
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規制違反 違法行為は今すぐ辞めろ
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①廃棄物処理法(いわゆる廃掃法) 第2条(定義) この法律における「廃棄物」とは、(中略)固形状または液状のもの
(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)をいう。
②大気汚染防止法 第27条
この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染及びその防止については適用しない。(つまり、放射能汚染は想定していない
ということ)
③水質汚濁防止法 第23条
この法律の規定は、放射性物質による水質の汚濁及びその防止については 適用しない。
④環境影響評価法 第52条
この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁および 土壌の汚染については適用しない。
⑤PRTR法(化学物質排出に関する法律) 第2条 この法律において「化学物質」とは、
元素及び化合物(それぞれ放射性物質を除く)をいう。
このほか、土壌汚染対策法でも、循環型社会形成基本法でも放射性物質は除外されている。
そしてきわめつけがこれ。
⑥環境基本法(全ての環境に関する法律の最高位の法律) 第13条 放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の
防止の ための措置については、 原子力基本法その他の関係法律で定めるところによる。
ところがその原子力基本法では、全く何も「定められない」まま今日に至っているのだ。山本さんは大変な不作為、違法行為と断じる。
⑦原子炉等規制法 いわゆるクリアランス制度(100ベクレル以下のものは 原発施設の外に出してもよい)