12/03/15 05:21:07.03 7cWmj/wg0
南都興産の最終処分場の所在地に「他6筆」って書いてあるから、
処分場が他にあるんだ!とこのスレでも何度か書いてる人が居たけど、
「6筆」の意味が分からなかったので「筆」について調べてみた。
「筆」ってのが地番を数える時の単位なんだと初めて知った。
奈良県御所市大字重阪329番地他6筆
ってのは、「329番地」以外の地番があと6つありますよ という意味だよね?
土地の登記の時の表記方法も調べてみると、
1つの建物が2つ以上の地番にまたがっている時には、
建物の1階の床面積が多く乗っている敷地の土地の地番を最初に記載する決まりだという。
例えば、1番地と2番地と3番地に建物がまたがってて、2番地が一番床面積が多い場合、
2番地(以下、床面積の多い順)に表記する。
最終処分場の床面積が多いのが329番地で、
本来ならその後にまたがっている地番を全て記載するのがルールだけど、
登記官の指導により、他6筆という風に省略して書いているんではないだろうか?
処分場って大きい土地が必要だし、番地がまたがってる事は十分有りうると思うんだけど、
土地の表記に詳しい方いかがでしょうか?