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2012年(平成24年)1月27日日本弁護士連合会会長談話
URLリンク(www.nichibenren.or.jp)
東京電力は、和解案の一部について受諾する姿勢を示しながら、
慰謝料や仮払い補償金の精算など被害者にとって重要な点について、
これを拒絶したことは、政府及び国民に対する約束を守っていないといわざるを得ない。
また、
原子力損害賠償紛争審査会が定めた中間指針を超えて提示された慰謝料についても、
中間指針の基準を超えていることを理由にその支払を拒絶しているが、
その中間指針自体において、
「本件事故による原子力損害の当面の全体像を示すものである。
この中間指針で示した損害の範囲に関する考え方が、
今後、被害者と東京電力株式会社との間における円滑な話し合いと合意形成に寄与することが望まれるとともに、
中間指針に明記されない個別の損害が賠償されないということのないよう
留意されることが必要である。
東京電力株式会社に対しては、中間指針で明記された損害についてはもちろん、
明記されなかった原子力損害も含め、
多数の被害者への賠償が可能となるような体制を早急に整えた上で、
迅速、公平かつ適正な賠償を行うことを期待する。」
と明記されているのである。
このような東京電力の対応は、
原子力損害賠償紛争審査会及びその下に設置された
原子力損害賠償紛争解決センターという原子力損害賠償解決制度そのものの意義を
十分に理解しないものであって極めて遺憾である。
当連合会は、東京電力に対し、仲介委員の示した和解案を尊重し、
以上のような条項を受諾することを求めるとともに、
政府に対しても、東京電力に対してその姿勢を改めるよう、
指導、監督を徹底することを求める。