11/11/19 06:41:44.33 IsSDwo+c0
このスレにもマルチポストしておくね。
えーと、ずいぶん騒がれているようだけど、一応マジレスしておくと・・・
第六条
国民は、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による
環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければならない。
「~するよう努めなければならない」というのは、法律用語で「努力義務」といって、
「義務」ではなく、早い話が「そうしなくても法律違反ではない」って意味なので念のため・・・
罰則のある義務 ← 守らなければならないし、違反したら罰を受ける
罰則のない義務 ← 守らなければならないが、違反しても罰は受けない(消費税の内税表示など)
努力義務 ← 守らなくても法律違反ではない(飲食店の受動喫煙防止など)
努力義務
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