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忘れ去られていく作業員 - 暇つぶし2ch403:地震雷火事名無し(静岡県)
11/10/31 09:47:28.96 Aa7IzcnF0
福島第1原発:作業員の休憩所は管理区域外…危険手当なく
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東京電力福島第1原発事故の収束作業のため東芝と鹿島が設置した作業員用シェルター(休憩所)が、
法令による放射線管理区域の設定基準を超える放射線量を計測しているのに同区域に設定されていないことが分かった。
このためシェルターで働く作業員は高線量を浴びながら「危険手当」を支払われていない。
東芝などは東電が管理主体との見方を示す一方、東電は「シェルター設置者が線量管理を行う」と述べて見解が食い違っており、そのしわ寄せが作業員に及んでいる。
同原発では東日本大震災による事故以降、構内の免震重要棟を主な拠点として収束作業を続けてきたが、
作業員が増加して手狭になったため、東芝が5月に西門のすぐ外側に作業員の休憩所としてシェルターを設置。
鹿島も8月、東芝の南側に設置した。両シェルターは1~4号機から西に2キロ弱だが、原発の敷地北端よりも近い。
ところが、免震重要棟を含む原発敷地内は全て放射線管理区域と同等の「管理対象区域」とされているのに、両シェルターは対象外。
東電によると、免震重要棟の空間線量は毎時1.1~29マイクロシーベルト(4日時点)、
東芝シェルターは2~16マイクロシーベルト(7日時点)、鹿島シェルターは2~8.5マイクロシーベルト(同)。
労働安全衛生法の電離放射線障害防止規則は3カ月で1.3ミリシーベルトを超える累積線量を管理区域の設定基準とし、
毎時換算では2.6マイクロシーベルトで、両シェルターは基準を超える線量を計測している。
高線量にもかかわらず管理区域に設定されていないことについて東芝広報室は「当社は管理区域を設定する立場にない」と説明。
鹿島広報室は「管理区域には設定されていないが、東電から示された線量管理、汚染防止の基準に基づき設置、運用管理を行っている」とし、東電が管理主体との認識を示唆した。
東電広報部は「(シェルターを設置した)事業者が作業員の放射線防護の観点から線量管理や汚染防止管理を行っている」とし、
管理責任は東芝や鹿島にあるとの見解を示す。
原子炉等規制法の規制と労働安全衛生法の規則は、放射線管理区域を設定するのは「事業者」と定めている。
収束作業は東電が事業者だが、シェルター設置は各企業が事業者とも言え、管理主体を押し付け合っている格好だ。
このため放射線管理業務などに従事する作業員は、敷地内とシェルターで同じ作業をしながら、危険手当に大きな格差が生じている。




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