12/06/21 10:13:55.18 NmTsiLew0
7月12日解禁日
URLリンク(www.shijou.metro.tokyo.jp)
きゅうりの原産地を不適正表示して販売した仲卸業者への処分について
平成24年6月11日
中央卸売市場
平成24年4月27日に、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)違反で、福祉保健局から指示・公表を受けた中央卸売市場の仲卸業者に対し、本日行政処分を行いましたので、お知らせします。
処分事業者
東京都中央卸売市場 北足立市場 青果部仲卸業者 株式会社 大兼文喜
処分内容
東京都中央卸売市場条例第103条第1項に基づく処分として
仲卸業務の全部の停止30日間
(停止期間:平成24年6月12日から平成24年7月11日まで)
処分理由
福島県産きゅうりを、他県産と偽って表示して販売したことにより、市場取引に対する信用を著しく失墜させたため。