14/03/17 03:01:06.84
>>239
まあ形式論的には,
不適切な博士論文や実現不可能な研究計画で採用権限や研究費配分権限を有する理研幹部を欺もうし
理研幹部をして研究費を支出せしめたのが,
詐欺罪にあたるといえる余地はあるけど。
まず小保方は「博士論文は適切と信じていた」「ヴァカンティ理論が正しいと信じていた」と言い張れば詐欺の故意はない。
今回のネイチャー論文の発覚が1年遅れて実際に「国がネイチャー論文によって欺もうされて公金を支出した」
のなら詐欺罪の立証はしやすいんだけど。
韓国の黄教授の場合がそれだよな。