STAP細胞の懐疑点 PART133at LIFE
STAP細胞の懐疑点 PART133
- 暇つぶし2ch697:名無しゲノムのクローンさん
14/03/15 22:13:03.95
>>621
私文書偽造は、有形偽造すなわち他人の名義の冒用の場合にしか成立しない
また、権利・義務に関する文書でなければ成立しない
だから、自分の論文の内容が虚偽なだけでは私文書偽造罪は成立しない
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