14/03/15 21:43:42.16
とりあえず、著作権における複製の概念を。
ポイントは「依拠」しているかどうか。
そしてそれにつきる。
つまり、複製って言うからには、オリジナルを何かの手段を使って取り込んで再現しているから、「依拠」してないといけない。
手段は何でも。コンピューターのテキストや画像のコピー・ペースト、音楽の録音、紙の複写、写真の撮影。
記憶して転記も。
本質的には手段で判断されず、依拠したかどうかで判断される。
判断もそこがポイント。
通常は、複製した手段は分からない。だから、対比して類似度が高いと、依拠したに違いない、つまり複製とされる(「推定」される)。
でも(法律上の「見なし」じゃくて)「推定」レベルだから反論は可能。
依拠していないといえるなら、複製じゃないから、著作権侵害じゃない。色々難しいけど。
ワンレイニーナイトイントウキョウ事件、等。
なお、引用、二次的著作物、私的使用の例外、等々、色々例外もある。
とりあえずのメモでした。