14/03/15 14:13:15.52
>>321
「悪意の無い間違いは含まない」の部分か?
それは上にも書かれてたけど、「間違い」に今回のケースが含まれるとは思えない。
「悪意の無い間違い」と並列して「意見の相違」があるから、
概念的に「意見の相違」と並べられるものだろ。
でも「意見の相違」は、どう考えてもその下にある「捏造、改ざん、盗用」とは
異質の概念だ。
つまり、ここで除外されている「悪意のない間違い」は
「捏造、改ざん、盗用を疑いうるような出来事」とまったく別のカテゴリーで理解するべきもの。
弁護士が入ってるんなら、こんな解釈間違えたらヤバいだろ。