STAP細胞の懐疑点 PART130at LIFE
STAP細胞の懐疑点 PART130 - 暇つぶし2ch127:名無しゲノムのクローンさん
14/03/15 13:40:04.21
>2.この規定において「研究不正」とは、研究者等が研究活動を行う場合における次の各号に掲げる行為をいう。
>ただし、悪意のない間違いおよび意見の相違は含まないものとする。

>(1)捏造 (2)改ざん (3)盗用

悪意のない間違いを「各号に掲げる行為」に含まないなら
悪意のない捏造は「研究不正」の範疇に入るだろ。

言葉遊びしてないでさっさと断罪しろ石井


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