STAP細胞の懐疑点 PART55at LIFE
STAP細胞の懐疑点 PART55 - 暇つぶし2ch735:名無しゲノムのクローンさん
14/03/08 20:47:53.11
著作物の公表は、本来、著作者の自由意思に基づいて行われるべきもの
であるが、博士論文は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)の規定に基
づき、作成者による「印刷公表」が義務付けられてきた。

学位規則(昭和28年文部省令第9号)

第8条 博士の学位の授与を受けた者は、当該博士の学位の授
与を受けた日から1年以内に、その論文を印刷公表するものと
する。但し、学位の授与を受ける前にすでに印刷公表したときは、
この限りでない。


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