14/03/06 22:59:56.17
>>270
刑法
>(名誉毀損)
>第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下
>の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
>2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
>
>(公共の利害に関する場合の特例)
>第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を
>図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
>2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の
>利害に関する事実とみなす。
>3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を
>判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
裁判所がとりあげるかどうかはともかく、弁護士としては「事実の真否を判断し、真実であることの証明があったと
きは、これを罰しない」を適用しようとして事実の真否を争おうとするだろう。
そうされて困るのは誰かな。
あとは、わかるな?