14/03/01 16:35:23.93
>>662
経理とは別の観点から。
特定の研究費で雇用されている研究者でも、すべての時間を特定目的に拘束されている訳ではない。
実際、科研費で雇用された研究者が、自分の科研費の申請をすることもできる。
また研究室には通常、特別に使途を定めない運営費交付金がおりている。
つまり、雇用されている経費の計画調書にまったく関係のない研究に
従事する、従事させることはまったく問題のないこと。
不正に関して「形式より実質」を言われる匿名さんが、
どうして、こんな「形式的なこと」ですべて割り切ろうとするのか疑問だ。
精神の統合が失われているのではないか?