STAP細胞の懐疑点 PART16at LIFE
STAP細胞の懐疑点 PART16 - 暇つぶし2ch17:名無しゲノムのクローンさん
14/02/23 17:56:26.32
>>5
>>13

名誉毀損罪
URLリンク(ja.wikipedia.org)

事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、
専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、
その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない(230条の2第1項、#真実性の証明
による免責参照)。
親告罪
名誉毀損罪は親告罪であり、告訴がなければ、公訴を提起することができない(232条1項)。
被害者の意思を無視してまで訴追する必要が無いから、また訴追によって被害者の名誉が
一層侵害される可能性があるからである。

真実性の証明による免責
刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る
目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。
これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るために
設けられた規定である。
公務員または公選の公務員の候補者に関する事実に関しては、公益目的に出たものである、
ということまでが擬制され、真実性の証明があれば罰せられない(230条の2第3項)。
これは、原則として構成要件該当性・違法性・有責性のすべてについて検察官に証明責任を
負わせる刑事訴訟法において、証明責任を被告人側に負わせている数少ない例外のひとつである
(証明責任の転換。同様の例として刑法207条がある)。
             -----中略-----
大法廷判決の判例では、真実性を証明できなかった場合でも、この趣旨から、
確実な資料・根拠に基づいて事実を真実と誤信した場合には故意を欠くため処罰されないとした
(最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁)。
すなわち、現在の判例は違法性阻却事由説であると解される。


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