13/04/13 02:08:25.70
URLリンク(park.geocities.jp)
公文書って判例上は「公務所または公務員が,その名義で,その権限内において,
所定の形式に従って作成すべき文書」(大判明45・4・15)
だよ?詳しくは上のURLのページを読んでほしいんだけど、簡単に言うと
公務員等の名義で職務上作成した文章なら公文書になる。学術論文とか
口頭発表の資料は、国公立系の職員が著者なら明らかに判例の規範に
合致する。
科捜研の職員が鑑定書でデータ流用(捏造・改ざん)やって虚偽公文書作成罪等に
なっているのに、みなしとはいえ同じ公務員の国公立系職員が学術論文等で
同じことをやったのに、公文書じゃないから同罪に該当しないというのは
不合理でしょう。
私は検察庁に学術論文が公文書なのか尋ねたことがあるが、作成名義人が
国公立系の人なら公文書だと答えたよ。
科捜研の事例と同様に考えれば国公立系職員の捏造や改ざんは
虚偽公文書作成罪・同行使罪になるでしょう。