捏造、不正論文 総合スレネオ2at LIFE
捏造、不正論文 総合スレネオ2 - 暇つぶし2ch703:名無しゲノムのクローンさん
13/04/13 00:38:36.19
みなし公務員のことだけど、国公立大学や国立研究所、日本学術振興会の職員は
刑罰法規の適用に関しては公務員とみなすということで刑訴法のように手続き規定の
公務員には含まれない可能性があるよ。条文は「刑法 その他の
罰則の適用については」(国立大学法人法第19条)と限定的に書いているし、文言的には刑訴法等の公務員には国立大学等の職員は含まれないと
と解するのが自然だね。

コピペ等が疑惑の段階ならともかく調査で正式に認定されて、懲戒処分をくだす
という段階なら、犯罪として告発はできると思うよ。

刑訴法第239条2項については、法的には懲戒処分を行う京都府の公務員や報告を
受けた文科省や厚労省の公務員には告発義務があると思うけど、無視してるだけでしょう。
もっとも、告発義務違反は捏造事件に限らずよくある。例えば最近社会問題化した
学校の先生の体罰で懲戒処分受けた事例だって、体罰は立派に暴行罪又は傷害罪だけど
市や県の教育委員会が刑事告発してない例は山のようにあるでしょ?捏造事件も
これと同じ。大事にしたくないとか、公務員の都合で違法行為をやってるだけ。

職務義務違反は国家公務員法や地方公務員法で懲戒事由になるけど、義務違反を
理由に懲戒処分をすると、公務員にとって都合が悪いからやってないというだけ。


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