13/04/12 19:08:01.49
あと刑訴法第239条2項「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」
について書いている人がいるけど、参考文献をあげておく。
URLリンク(houmu.h-chosonkai.gr.jp)
職務遂行に関して犯罪があると公務員が思料したときはきちんと刑事告発
する法的義務がある。法解釈上は「告発するか否かについて職務上正当と考えられる
程度の裁量まで許さないとするものではないというのが一般的な考え方」だという。
要するに告発しないという決定が職務上正当な程度の裁量範囲だという場合は
告発しなくてもいいということ。
これだとよくわからん言い方だけど、具体的には例えば教師が中学生の
万引きを目撃したときに、盗んだものを返して店の人が許し、中学生も
反省してるなら、刑事告発しない方が教育上の見地から良いと判断した
場合は、職務上正当な程度の裁量範囲ということで告発しなくてもよい。
逆に、京都府立の松原が反省してるとか、再犯のおそれがないとか、
十分に制裁を受けてるとか、改悛の情があるとか、本来警察や検察が
判断すべきことを理由に告発しないのは裁量を逸脱し違法。
大概のケースは十分に制裁を受けてるとか反省しているとか、そういう理由で
告発義務を怠っているので違法だろうね。罰則規定がないから無視しているの
かもしれないけど。
今回は人体実験までやっちゃってるし、極めて悪質。傷害罪も成立するだろう。
刑事事件化してもいいかもしれない。