静岡労働局の助成金申請アドバイザーは全然働かねえat KOUMU
静岡労働局の助成金申請アドバイザーは全然働かねえ - 暇つぶし2ch1:非公開@個人情報保護のため
14/01/22 18:29:35.88
静岡労働局職業安定部職業対策課のK・Iは周囲の者に延々と業務に関係のない話をもちかけて他人の業務を妨害し、終日脳天気な笑い声をあげている。
隣の席の者が事業所や社会保険労務士、ハローワークなどに電話をしている最中でもこれは全くお構いなしであり、終日やむことはない。

・またKはシュークリームの専門店・エクレールに、「勤務時間中」の10時30分から11時頃に平気で買い物に行き、そこの紙袋をブラ下げて帰ってくる「常習犯」である。

2:非公開@個人情報保護のため
14/01/22 18:31:34.79
30代後半のバカ女・Iは、毎日13時から14時くらいの間、机で「居眠り」をしていた。
Iの申請書やファイルへの書きこみは、明らかに眠気を我慢しながら書いたと断定出来るほどの、乱雑な筆跡が散見された。
一度オレが携帯電話のカメラで「居眠り」の様子を「証拠写真」として撮影、U課長補佐に申告したが、以降もIの「居眠り」がやむことはなかった。
こういう奴はなぜかクビにせず、むしろ出来る奴をUはクビにした。
そいつが今のハローワーク焼津の所長だ。
ちゃんちゃらおかしいぜ。

3:非公開@個人情報保護のため
14/01/23 01:10:52.01
で、キミは何がしたいの?

4:非公開@個人情報保護のため
14/01/23 08:29:02.59
労働局、内部告発9件放置 担当官「忙しかった」 静岡

 国の雇用調整助成金をめぐり、「自分の会社が助成金を不正受給している」などとした内部告発に対し、静岡労働局の担当官が速やかに検査をしていなかったことが朝日新聞の調べでわかった。

 各地で同助成金をめぐる不正受給が相次いだことを受け、厚生労働省は2010年度に検査強化を全国の労働局に指示したが、担当官は10年度以降で9件の告発を事実上放置。告発後1年以上たってから検査していた。

 担当官は朝日新聞の取材に「会計検査院への対応や刑事告訴が必要な別の不正受給事案が重なり、手が回らなかった」と説明。そのうえで「検査はしており、放置したわけではない」と説明している。

5:非公開@個人情報保護のため
14/01/23 08:31:50.13
静岡労働局の自転車置き場に、毎日16時で帰るパート女性をつかまえ、たばこを吸いながらイチャついているバカがいる。

6:非公開@個人情報保護のため
14/01/23 12:41:56.94
・平成22年4月中旬の酒の席において、申立人が具体例2であげるK・Iの勤務中の最悪な態度について口にしたのを機に、M・Mは申立人を無視するようになり、以後アドバイザーたちの会合を開く際にも申立人のみを誘わないなど、陰湿な嫌がらせを繰り返した。
 不運にも、平成22年7月上旬に申立人はMと席が隣同士となったことで、極度の不眠症と食欲不振に陥り、それが原因で体重が数ヶ月で3kgも減少した。
 これについて、申立人は当時の上司であったM課長補佐とS監査官に申告し、これは「労災」であり、Mと席を離してくれるよう、再三に渡って要求した。
 が、「我慢しろ」というばかりで上司はなんら策を講じようとせず、申立人は体調不良に悩まされ続けた。
 10月下旬、Mは某事業所の申請に対するM・Rの審査処理を罵倒、具体例6であげるN・Yと共に、大声でRを酷評した。
 このような「下劣」な人間が隣の席では仕事は出来ないと訴えたところ、ようやくMの席は移動となった。

7:非公開@個人情報保護のため
14/01/23 12:45:44.47
従来休業手当を「賃金総額÷平均所定労働日数20.5日」で計算していた事業所の申請において、なぜかMの回で平均所定労働日数が「20.9」で計算されていた。
その次の回を申立人が審査したところ、Mの審査した回から、ある従業員に「家族手当」が支払われるようになっていたことが判明した。
これを含めて計算すると「20.5」では合わないため、Mは事業所に確認もせずに、単に計算のつじつまを合わせるため、独断で平均所定労働日数を「20.9」に改変したのであった。
申立人が事業所に確認したところ、案の定、「家族手当は休業手当の対象に含んでいない」との返答であった。

8:非公開@個人情報保護のため
14/01/23 12:48:58.25
だから静岡労働局が助成金詐欺の被害に遭うのはあたりまえだ。
デタラメな審査で振り込んでおいて、あとから返せなんて、ちゃんちゃらおかしいぜ。
非難されるべきは不正の申請を出す企業ではない。
デタラメな受付をするハローワークとデタラメな審査をする労働局だ。
自業自得だ。

9:2のバカ女・Iのつづき
14/01/23 12:51:35.09
助成金の日額が上限額を下回る事業所の申請にあたり、過去半年間に解雇した従業員がない場合は「雇用維持事業主申告書」という書面の提出により、助成率を上乗せして助成金を支給することになっていた。
しかしながら、過去半年間に何人もの解雇者があった事業所の申請において、Iは何を思ったのか、わざわざ事業所に「申告書」の提出を要求し、しかも所轄のハローワークにそれを「急ぎ」でFAXで送れと催促までして助成率を上乗せして支給してしまった。
次の回で申立人が謝罪、上乗せ分の十数万円の返還を求める始末であった。

10:2のバカ女・Iのつづき
14/01/23 12:54:43.54
申立人が審査した某事業所の申請の次の回をIが審査する中、申立人の算定書が謝っていると指摘、該当回の不足分を追加支給した。
が、その次の回を審査した担当者が、逆にIの方が誤っていることに気づき、結局Iが追加支給した分をそのまま返還を求めることになってしまった。
この例の他にも、従来休業手当が休業協定書通りに支払われていなかった事業所の申請にあたり、他のアドバイザーの指導でせっかく改善されたものを、Iがそれを誤りだと指摘して「元の木阿弥」にしてしまった。
要するに、根本的に「職務遂行能力が完全に欠落」していた。

11:非公開@個人情報保護のため
14/01/24 02:04:50.86
で、キミは何がしたいの?

12:恐るべき暴力職員H
14/01/24 08:29:48.01
ここの連中があまりに働かないと嘆いていたら、職業安定部職業安定課のデブでメガネのHに殴られそうになった。
周りがとめに入っちまったけど、今思えば殴られときゃ損害賠償請求出来たし、Hもクビだったろうにな。
マジでもったいない。

13:職業対策課はM・Dの王国1
14/01/25 09:16:01.30
・従来の審査に問題があった事業所の申請について、M・Dの指導で改善された例が多数存在する。これは事実である。
 しかしながら、Mはそれについて一切引継をしなかった。
 申請当初と休業協定書の内容や休業手当の計算方法が大きく変更されている事業所に問い合わせて「蒔田さんの指導でそうしている」と聞かされるまで、その理由が一切明らかにされなかった。
 その仕事は完全に「不透明」なものであった。
 申立人は対照的に、審査の過程で明確になった事実や、それまでの審査の誤っていた点、事業所への指導で変更された点など、逐一事業所のファイルの巻末に「引継事項」として書き残した。
 次回以降の担当者が困らないように心がけていた。
 だが、自身がそれをしないことから、申立人のそうした行為が気にいらなかったのだろう。
 Mは申立人が書き残したそれら「引継事項」を記した用紙を、発見次第「全て破り捨てる」という、悪辣極まりない行為を繰り返した。

 つづく

14:職業対策課はM・Dの王国2
14/01/25 09:19:22.22
平成23年夏のある日、Mのゴミ箱にそれが多数捨てられているのを申立人は発見した。
それを全て拾い集め、U課長補佐とS監査官に、このような業務を停滞させるに至る、愚劣な行為をやめさせるよう、申告した。
しかしながら、UとSは「この引継事項の用紙は、こちらからの指示で書かせたものではなく、あなたが「勝手に書いた」ものであるから、「勝手に捨てる」のをやめさせることは出来ない」と言う始末であった。
その残虐非道な行為をずっと放置されたままであった。

つづく

15:職業対策課はM・Dの王国3
14/01/25 09:23:41.19
その後もMのゴミ箱に申立人が書いた引継用紙が破り捨てられているのを幾度も発見した。
申立人は職業対策課の職員・Tに相談。Tは数回に渡ってやめるよう説得した。
が、Mは「わかりました」と答えるのみで、その悪辣・愚劣・残虐非道な行為をやめようとはしなかった。
せっかく申立人が次々と明らかにした数々の重要な事実が全て闇に葬られた。
次回以降の審査が「迷走」することとなり、「元の木阿弥」に陥る始末であった。

年が明けて平成24年1月、Tの再度の説得により、ようやくMは申立人が書いた引継用紙を破り捨てる行為をやめた。
だが、その代わりに今度は申立人が書いた引継事項に大きく「×」をつけるという、卑劣な行為に出た。
申立人の尊厳を傷つけ、存在を否定するようなこうした行為が半年以上も続いた。
平成24年2月1日16時頃、遂に我慢の限界に達した申立人はMを「馬鹿野郎!」と罵倒。
周囲は騒然となったが、こうして最悪の結末を招くに至るまで、S監査官がMに厳重注意処分を下すことはなかったのである。

16:職業対策課でM・Dはハーレム状態
14/01/25 09:29:30.35
Tの話では、Mには妻と当時中学に進学した娘がいたが、別居状態であった。
それを裏づける事実として、採用当初は毎日妻の手製の弁当を持参していたにもかかわらず、いつの頃からか全く持参しなくなっていた。
そして、具体例2のK・Iと不倫状態であった。
事実、焼津市在住のMが夜になっても帰宅せずに、紺屋町商店街や両替町の歓楽街などで、「Kと2人きり」で「仲むつまじく」歩いていた。

それだけにとどまらず、Mはアドバイザーや集計員の若い女性たちの髪・肩・背中・お尻などを、手あたり次第に触りまくっていた。
そのあまりに目に余る行為に、申立人は「あれは立派なセクハラではないのか?」とU課長補佐に指摘した。
だがUは「本人たちからは一切そうした申告は受けていない」とし、その破廉恥極まりない行為すらも、全く問題にされない始末であった。

17:M・Dの恐るべき下克上
14/01/25 09:34:33.65
助成金の申請がピークとなった平成21年秋当時、厚生労働省から「とにかく支給を急ぐように」との通達があった。
静岡労働局はアドバイザーたちに対し、審査を緩くして支給を急ぐように指導した。
この当時に審査された申請書は、極めて杜撰な処理をされたものが散見された。
これこそ「不正受給」の温床となったのである。
その直後に採用されたMがその数多くの誤りを指摘した。
Mよりも以前に採用されたアドバイザーたちが、逆にMに教えてもらうことになるという、あまりにも情けない「下克上」となってしまったのである。
女性アドバイザーたちは何か質問があると全てMに向かうほどであった。
こうした状況がMを「天狗」にしてしまい、職業対策課はMの「王国」となり果ててしまったのである。
申立人が書いた引継用紙を全て破り捨てたのも、不倫やセクハラを平気でやらかしたのも、全ては「俺が一番」「俺が正義」などというMの奢りによるものであった。
全てがMを中心にして回ることとなったが、それを助長させた職業対策課一同の連帯責任も問われるべきである。


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