13/11/01 22:56:05.10
宿舎の貸与申請及び貸与承諾は、賃貸借に該当するため民法を根拠法とする。
賃貸借は典型契約かつ双務契約であることから、賃貸人と賃借人との間に合意が必要となる。
しかし契約に際し賃貸人から重要事項説明が無く、また賃借人がその義務を履行出来なかった。
よって賃借人は解除権の行使を宣言し賃貸人の合意を得たため、合意解除に至った。
よーするに俺が宿舎の貸与申請をして貸与承諾を得たんだが、T専門官が”入居の前日”になって規約があるだの共益費はいくらだの、貸与承諾書に書いてないことを言ってきやがった(それまで説明も資料も一切無し。ついでに法的根拠も無い)。
トドメに風呂の給湯器が壊れてて使えませんときた。
これでブチ切れない奴がいるとしたら、相当おめでたい頭してんだろ。
契約の定義も知らねぇ、当然民法も理解してねぇ。それでよく”宿舎管理担当の専門官さま”が務まるもんだ。
事務屋はとことん人材が枯渇してるんだなwww
>>653
お前読解力無いだろ。