12/05/30 23:51:02.66
雇い主への照会は可能 だが
照会された側はリストラだよ
例え生活保護者でも
664:非公開@個人情報保護のため
12/05/30 23:56:44.50
>>663
それは不当解雇で違法じゃね
665:非公開@個人情報保護のため
12/05/30 23:56:46.86
個人情報を甘くみてはいけない
666:非公開@個人情報保護のため
12/05/30 23:57:03.45
運用に関しては。
1 相手に源泉徴収・給与明細書の提出を任意に求める
2 1を拒否した場合は、雇い主へ照会するため、同意書の提出を求める
3 2を拒否した場合は、同意なくして照会する旨を事前に説明する
といった順番だろうな。
3の説明をすれば、だいたいは向こうから明細書とかを出してくれる。
出さないなら、同意書なしに照会するだけ
667:非公開@個人情報保護のため
12/05/30 23:58:21.09
>>665
それは向こうが回答しない可能性がある、ということだけ。
照会自体は法的に可能だし、個人情報保護法にも抵触しない
668:非公開@個人情報保護のため
12/05/31 00:03:31.36
>>664
企業により労働協定ってのがあり、
これは労働基準法より優先されます
そこに不当解雇ってのは該当しないのです
669:非公開@個人情報保護のため
12/05/31 00:08:01.70
>>668
続き
勿論、解雇といった形は取らないでイジメ抜いて自主退職に追い込みます
670:非公開@個人情報保護のため
12/05/31 00:10:13.44
(問)現状の制度では、
扶養義務者の収入を知ること
よりも
扶養義務者の雇い先に『親族が生活保護を受けている若しくは受けようとしている』ことを知らせることができる
ことの方が重要。
という認識でよろしいか?
(答)貴見の通りで差し支えない。
671:非公開@個人情報保護のため
12/05/31 00:30:46.17
お見込みの通り
672:非公開@個人情報保護のため
12/05/31 01:34:17.17
これじゃ、ここの人気もなくなるはずだね。
スレリンク(joke板:291番)
673:非公開@個人情報保護のため
12/05/31 04:41:30.17
腐ってやがる