12/03/28 22:15:40.00
>>95
監督署は、法律違反は取り締まるが、民事の問題は介入しない。
役所は中立だから労働者の味方も使用者の味方もしない。
貴方の場合は
・休業補償(休業手当)については、
休業した理由が、会社の責めに帰すべき事由でなければ、休業手当を支払わなくても違反ではない。
例えば、地震や計画停電で操業できない場合は、支払義務は無い。
・有給は、労働者が有給を当日に申請すれば違反にならないこともある。
・雇い止めに至っては、どんな理由でも「雇い止めをしてはならない」という規定はない。