【KZK】裁判所事務官は平成23年公第27号【TRD】at KOUMU
【KZK】裁判所事務官は平成23年公第27号【TRD】 - 暇つぶし2ch744:非公開@個人情報保護のため
12/07/28 00:17:23.63
1部第1問の刑法は、
・300万の受領のうち100万円について詐欺罪成立
・100万円を費消した行為は不可罰的事後行為のため犯罪不成立
・100万円をATMから引き出した行為、一時的流用の検討。業務上横領罪成立
・後悔して100万円を戻し入れた行為は横領罪既遂のため中止犯は不成立

結局、不作為の欺もう行為、不可罰的事後行為、一時的流用の場合に
おける業務上横領罪の不法領得の意思の検討を検討して筋が通っていれば
上位Aだと思うんだが、どうだろうか。




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