12/09/16 18:53:15.71
>>740
車中と院内は基本算定外なので、注意してくださいね。
院内→医療機関側が対応するのが原則と厚労省が判断しているため。
院内介助を認めるなら、障害のために常時付き添いが必要なことと、医療機関側が対応できないことの確認が必要。
車中→ヘルパーさんが運転しているなら算定外。
運転者は運転注意義務があるため、運転中は介護をしてはいけない=介護してないので算定できない。
ということから、車中は自己負担です。
福祉有償運送の指定を受けている事業所であれば、キロいくらという形で本人に請求。
公共機関利用であれば、常時見守りや介護が必要であれば市町村判断で算定可としている場合も。
待機扱いなら、算定外ですね。