12/05/01 23:43:01.81
490です
>>494さん
ありがとうございます。うちの基準を見直す上で参考になります。
>△要支援などで通院介助がつかず、明らかに定期的通院介助が必要な場合、移動支援で補てん。
たしかに要支援では通院介助でないですからね。でも移動支援が余暇のためと考えると通院介助として
利用するのは間違いでうちとしては認めたくないですが(黙認という感じでしょうか)
移動支援は確かにうちの町も一定の障害があれば1人毎月何時間というように
区分に関係なく支給しています。
最近は通学とかに移動支援使わせろとか(断っています)いろいろ要求が
エスカレートしてきているようで困っています・・・
支給することは簡単ですが、町の将来の財政のことと、本当に困っている障害者と
その家族のことを考えたら、エエカッコできませんからね。基準を
つくらにゃ・・・連休はこれでつぶれるかな・・
・・・なんだか・・重度加算Ⅱの問い合わせやら旧児童デイと行動援護利用者
の上限管理の問い合わせやらと、ちょうど旬の国庫負担金申請で疲れ果てていて
書き込みもひどくなってますが・・すいません・・(だって同行援護半年分の平均を7月
実績に混ぜて給付率だせとか後で来たもん。。ちょっとあの2段書き焦ったし)