12/05/01 22:04:39.56
>>490
うちの「市町村判断」はこんな感じ。まだ整理しきれてません。
[原則]
○居宅介護は介護保険メニューにあるから障害では出さない。
○移動支援は一定時間は区分関係なく出す。
○重度訪問介護の対象者(区分4以上)は「障害での基準時間」から「介護保険での計画時間」を除算して出す。
重度訪問介護は介護保険メニューにあるとは言い切れないため。
[例外]
△重度訪問介護で1時間、1.5時間といった細切れ短時間での計画は適切でない(厚労省通知)。そのような計画時間は居宅介護に置換。
△要支援などで通院介助がつかず、明らかに定期的通院介助が必要な場合、移動支援で補てん。
△2号被保険者でリハビリを介護保険で多く使うことが必要な場合は、居宅介護の併給を検討。
でも、これって介護保険制度に振り回されてるよねぇ。