12/04/22 12:58:39.60
>>451
施設の体制加算は施設所在地の都道府県に届出。医療型児童発達支援は単純にスルーでおk。
療養介護に関しては、「施設の平均単位数」を医療部分の負担額の計算に使うので、
理屈のうえでは体制加算情報で平均単位数が変わると負担額が変わる。
ただ、「平均単位数×30.4」と「旧来の福祉部分の負担上限(低2なら24,600)」のうち低い額を使うので、
平均単位数が850以上ならこの時点で「計算に使う」福祉部分負担額は(低2なら)24,600円で確定。
あと加算が乗ろうが乗るまいが変わらない、ということです。
加算を睨まないといけないのは
○20歳以上の一般所得適用者
○経過的療養介護サービス費(II)適用施設入所者
の(レアな)2パターンということになります。
…ふぅ。