12/04/12 00:08:44.24
補装具で頭が混乱中。
課税世帯であれば利用者負担は1割だが、日常生活用具と同じ要領で
厚労省が示した基準額を超えた分については差額負担してもらわないと
いけないですよね?
また、消費税非課税種目の場合は基準額を1.03倍ってことでOK?
まだ「原則1割負担」ってことしか頭に入っておらず、業者の見積額の9割を
公費負担すれば良いのかと思い、自宅で調べていたらどうもそうではないような
気がしてきて、パニックになってきた。
経験豊富な方がいれば、どなたか教えてください。