12/02/27 21:11:51.42
>>247
そう言われてみると、確かに23年7月26日付の事務連絡は
24年3月までに行なった最初の支給更新だけ有効と読むのが自然ですよね・・・
「また、支給決定の更新についても、平成24年3月末までに行われた支給決定の有効期間内であれば、
平成24年4月以降も引き続き利用することが可能であること。」
これを平成24年3月までに支給決定してあれば、途切れなければ24年4月以降も更新していいですよ~
と読むのは無理があるか・・・
該当者全員洗い出して3/31開始の支給決定更新してMAX1年稼ぐ? まさかね。