山梨県庁PART6【息苦しさ日本一】at KOUMU
山梨県庁PART6【息苦しさ日本一】 - 暇つぶし2ch855:非公開@個人情報保護のため
12/08/10 20:33:49.83
>>850
改正後の4号訴訟は、地方公共団体の執行機関又は職員(執行機関から権限の委任を受けた職員を指す。
以下執行機関と併せて「職員等」という。)を被告とし、当該執行機関等に対して、
「違法な財務会計行為を行った長又は職員に対する損害賠償請求をせよ」、
あるいは「違法な財務会計行為の相手方に対して不当利得返還請求をせよ」と
いった内容の請求を行う「義務付け訴訟」に再構成することとしたものです。
2 事案の検討
(1) 応訴費用の負担者
 改正後の4号訴訟では、地方公共団体の執行機関等が被告となりますので、
応訴費用は、当該地方公共団体が負担することとなります。



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