12/08/18 13:18:34.13 Z5Q8t1ji
「その人が強姦行為を行った」という立証もされてないのに「強姦罪という犯罪を犯した犯罪者」と決め付けて「強姦罪という法を適用」したら、それは「冤罪」だね。
「その人が強姦行為をした事」が立証されなければ、その人に対し「強姦罪」が適用される事は有りません。「強姦罪を犯した犯罪者」ではないその人は服役刑にも処されず科料もされませんから。
いまだに勘違いしてるようだが、俺は強姦なら強姦という「犯罪を行ったと立証されてない人」を「強姦罪を侵した犯罪者として追えない」と言ってるだけだよ?
だってまだ「その人が強姦をした」という立証されてないんだからね。
「その人が犯罪をした」という立証がされなければ、その人に対して法が適用される事は絶対に無い。
「誰」がその法の適用を受けるのか?を考えてみれば「立証されてない犯罪」に法が適用できないのは当然なんだけど、バカには分からないらしい。
心の底から頼むから、お願いするから、お前等のようなバカは捕鯨賛成派を名乗らないでくれよ。