12/07/22 08:45:13.86 nRjPiyw9
>>285
【海洋法に関する国際連合条約】
第125条 海への出入りの権利及び通過の自由
1 内陸国は、公海の自由及び人類の共同の財産に関する権利を
含むこの条約に定める権利の行使のために海への出入りの権利を有する。
このため、内陸国は、通過国の領域においてすべての輸送手段による通過の自由を享有する。
第127条 関税、租税その他の課徴金
1 通過運送に対しては、いかなる関税、租税その他の課徴金も課してはならない。
ただし、当該通過運送に関連して提供された特定の役務の対価として課される課徴金を除く。
2 内陸国に提供され又は内陸国により利用される通過のための輸送手段及び他の便益に対しては、
通貨国の輸送手段の利用に対して課される租税又は課徴金よりも高い租税又は課徴令を課してはならない。
トリパン「フグェァゲヘォゥッ! (ボキッベコ) 」