12/10/13 23:49:30.28 skMjuMPe
施術所の構造設備基準
施術所の構造設備等については、按摩マッサージ指圧師、
鍼師、灸師等に関する法律施工令第25条を原則的に準用し、
以下の要件を充足するを目途とする。
6.6平方米以上の居住部分と明確に区分された専用の施術室を有する事
3.3平方米以上の待合室を有する事
施術室は室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得る事
(但しこれに代わるべき適当なる換気装置を有する場合はその限りに非ず)
施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有する事