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第一条
医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
この第一条のマッサージの定義を医療目的に限定し、昭和41年に出された医事第一○八号
医行為又は医業類似行為(広義とする。)であるか否かはその目的又は対象の如何によるものではなく、その方法又は作用の如何によるものと解すべきである。
上記を、目的(美容またはリラクゼーション等)によっては医業類似行為とみなさない旨改正すべきではないかと思います。
また、国がカイロや整体を業として容認しているのですから(※無資格マッサージ問題・まとめを参照)、第十二条は既にその機能を失っています。
この条文も見直すべきでしょう。
第十二条
何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。