12/04/14 21:45:27.25 pwFxBqD0
うどん屋の業界が「視覚障害のあるウドン屋の生計が晴眼者の進出により
著しく困難となると判断される時は、学校・養成施設の新設・定員増加を
認めないことができる」なんて、あはき法19条「視覚障害のあるあん摩
マッサージ指圧師の生計が晴眼者の進出により、著しく困難となると判断
される時は、学校・養成施設の新設・定員増加を認めないことができる」
などと視覚障害者を差別してやるようなことするかっての。
利権で腐敗はつきもの、障害者年金があるのに、視覚障害者を師会の会長
に据え、またその師会の会長などを務め、試験財団の理事もやっている。
試験財団だけで、理事と幹事は行政職俸給表(一)10級20号俸で、(月額で
571,700円)。理事長副理事長はさらに上。期末特別手当や退職もあるとか
ふざけ過ぎだろ。