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自治体による、受託改修についての標準的な説明
生活する環境を整えるために必要と認められる小規模な住宅改修をした場合に、
住宅改修に要した費用の一部を支給します。
限度額は20万円(原則1つの住居につき)で、住宅改修に要した費用のうち、
9割相当額が支給されます。
事前申請が必要です。
住宅改修をする際には、必ずケアマネジャーまたは
お問い合わせ欄の介護保険課保険担当へ相談してください。
対象になる改修工事は、次の6種類です。
手すりの取り付け
段差の解消
滑りの防止、移動の円滑化などのための床・通路面の材料の変更
引き戸などへの扉の取り換え
洋式便器などへの便器の取り換え
その他これらの工事に付帯して必要な工事
限度額の例外
転居したとき
介護度が著しく重くなったとき(同一住宅・同一要介護者について1回のみ)