11/08/07 08:32:16.26 fPVJgJV5
県の条例 迷惑行為等防止条例で逮捕!!
自分の居住する県の条例『迷惑行為等防止条例』に、
『何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、・・・・』
『何人も、特定の者に対する嫌悪、嫉妬その他これらに類する感情・・・』という条文があれば、
個人のストーカーはもちろん、集団ストーカーも逮捕されます。
第5条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、
次の各号のいずれかに掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)
第2条第1項に規定するつきまとい等を除く。)を反復して行い、
著しい不安又は迷惑を覚えさせてはならない。
(1)つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その
通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。
(2)その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3)面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4)著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5)電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、
電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に
規定する電子メールをいう。)を送信し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
(6)汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、
又はその知り得る状態に置くこと。
(7)その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8)その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその
性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
①つきまとい、待ち伏せ、見張り、自宅や勤務先に押し掛ける
②著しく粗野又は乱暴な言動をする
③無言電話や迷惑メールを連続して送信すれば、条例違反で逮捕です。