13/01/20 13:08:26.82 ceCndkNO
貸主側に騒音被害を訴えるときのフレーズ
・私がお金を払って借りている部屋に隣の住人が騒音を響かせる権利はない。
・貸主には、そういう騒音主を住まわせている責任がある。
・貸主はこの部屋を賃料に見合う状態にする義務がある。
隣室からの騒音がこの部屋の価値を下げているのだから、
貸主は、住人が部屋で平穏な生活を送れるように騒音を無くす義務がある。
・隣室からの騒音がこの部屋の価値を下げているにも関わらず、
契約時にこの騒音に関する説明がなかったのはどういゆことだ。(騒音主が先に住んでいた場合)
・注意することを目的とするのではなく、騒音を無くすことを目的としてくれ。