13/03/02 01:49:52.02 rxg/bNU3
>>335
次に、自殺教唆未遂についてですが ・・・。
自殺関与罪については、自殺の実行 行為開始時であるという説と、自殺 を教唆・幇助した時であるという説 が対立している。
両者の違いは、自殺関与が処罰され る根拠の違いとリンクしている。
自殺関与を共犯と理解するなら、通 説的見解である共犯従属性説により 、正犯が実行に着手しないと共犯も 成立しないのであるから、自殺関与 罪の着手時期は自殺の実行開始時で あると説明できる。
一方、自殺関与を独立した犯罪と理 解するなら、その犯罪行為の実行時 、即ち自殺を教唆・幇助した時であ ると説明できる。
両説の違いは、自殺を教唆・幇助さ れた者が、決心しながら翻意して実 行しなかった時に生ずる。
前者なら犯罪不成立だが、後者なら 自殺教唆・幇助の未遂罪が成立する 事になる。