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労基法に定める「衛生または福祉に有害な業務」かどうかがポイントになる。
そして、有害な業務は厚生労働省令で列挙されているが、これは例示列挙であり限定列挙ではないことから、列挙されていない業務でも個別に「衛生または福祉に有害な業務」であるか否かを判断する必要がある。
この点、18歳未満の肉体的精神的に健全な育成を目的とする労基法の趣旨に鑑みると、「見学店でパンツ見せることは福祉に有害」だと判断したのだろう。
不服として裁判で争う場合、「パンツ見せるのは18歳未満の福祉に有害ではない」と主張することになるが、裁判官の心証悪すぎるな。
多分負ける。