14/03/07 22:07:36.09 j64R1u/T
早稲田大学学位規則より
「第21条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士論文の全文を、公表しなければならない。(略)。
2 前項の規定にかかわらず博士の学位を授与された者は、やむを得ない理由がある場合には、研究科運営委員会の承認を受けて、当該博士論文の全文に代えて、その内容を要約したものを公表することができる。
<<この場合において、大学はその論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。>>
3 前2項に規定する博士の学位を授与された者が行う公表は、インターネットの利用によって行うものとし、(略)。」