11/11/05 21:26:40.24 mpVLmsUQ
>>284 >>285
これが接待の範囲内かどうかはようわからんが、
みずほ証券からみたら、金品を要求した社員が背任行為を行ってるようにみえるんでない?
就業規則で金品の受け取りを禁じている会社もあるでしょう。
あとは、下請法の↓これに当たる可能性はあるかな。
(10)不当な経済上の利益の提供の要請
親事業者は、自己のために金銭、役務を提供させて下請業者の利益を不当に害してはならない。
贈る側より、要求して受け取る側の方が怒られるケースかね。