SBIカード信用情報機関に対し誤登録2008年at CREDIT
SBIカード信用情報機関に対し誤登録2008年 - 暇つぶし2ch70:名無しさん@ご利用は計画的に
08/08/01 19:39:10
>>68
被害を受けた本人が相手方に損害金額を提示しても恐喝になどならない
弁護士資格がない人間が、第三者の損害金額を具体的に示して賠償しろというと脅迫・恐喝を構成する可能性がある
だいたいが損害金額が明示されないなら、向こうは「精神的被害以外に損害はない」と勝手に解釈できるだろう
ただ、本人の場合でも大声で怒鳴るなど威嚇して金銭補償を迫るともろ恐喝になってしまう



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