12/10/22 02:18:47.27
>>937
違うな。迷惑防止条例の要点として、被写体に極度の不安を与える撮影というのがあるからな。
極度の不安ってのはよほどの事だぜ?容姿が汚いや、知らない人だから等では駄目。
撮影のあり方そのものが不安を与えるものでなければ基本的に立件裁判に持ち込んでもおまえの親戚が勝つのは難しい。
被写体の前に先回りして撮るとか追いかけてしつこく撮るとか、
あんたの親戚の行動を阻害する形での撮影でなければ「不安を与える撮影」にならんのよ。
そうでなければもともと立件は不可能なわけだ。
あんたの親戚は単に因縁をつけた可能性が高い。
これは多くのマスコミが池沼だから、勘違いで報道している事なんだが
厳重注意を警察がしたのは事実として、
だから言われた側が違法行為をしていたのか?は全く別問題。