12/10/04 13:34:07.51
マクロスの件
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>しかしながら、アニメのタイトルに使うことができるからといって、気を抜いていると、
>あっさり落とし穴にはまることになります。
>まず、法律上アニメ・マンガなどのタイトルとして名称が用いられる分には、
>「著作物のタイトル」であることを理由に、商標法・不正競争法上特段問題とされないに過ぎません。
>したがって、あくまでも著作物(アニメ・マンガ)のタイトルとして使用する範囲を越えると、すぐに権利侵害の可能性が出てきます。
>すなわち、そのアニメ・マンガの人気が出て、将来的に商品化を行う場合、その商品の名前に、著作物のタイトルをつけた場合、
>もはや著作物のタイトルとして使用されているわけではなく、商品の名前として、その名前が用いられているということになるわけです。
>たとえば、そのアニメ等のキャラクターを用いて、キーホルダーを作ったり、そのアニメをテレビゲーム化した場合などに、
>そのキーホルダーやテレビゲームのタイトルに、そのアニメのタイトルを用いたとすると、もはやそのタイトルは、単に著作物の内容を示すものではなく、
>その商品が誰のものかを示すものとして用いられる(つまり、「自他識別機能」を持つ)ことになるわけです。
>したがって、商品化した際に、その商品のタイトルとして著作物のタイトルを用いることは、商標権侵害であり、不正競争防止法違反となりうるわけです。