12/09/27 06:57:45.55
>>64
上映会アウト事例は嘘だな。
著作権法に、上映は対価を取らない限りOKとなっている。
>第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、
>著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、
>公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について
>実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
金もらわなければOK。
当然に営利は却下だが。