12/10/03 09:29:53.91
第一に、カフェをやるのに許可を取らなければいけないのかは疑問。
必要だというなら、必要だという人がその根拠を述べるべき。
よく根拠として使われる「名前を勝手に使って」問題だが、つまりは「商標」問題という事になる(名前は著作権法ではカバーされない)。
商標は個々によってその届出された役務範囲が違うので個別の問題になる。
ここ最近の例でいうと、タイバニは商標が届出された役務に食品・カフェ関係を
カバーしてないが、イナイレは食品関係をカバーしているので、違法性が考えられる。
第二に、食中毒云々はレンタルカフェならレンタルカフェの問題、
模擬店なら模擬店の問題であって、それぞれ法律に沿って運用する事に問題があるとは思えない。
論外なのは模擬店であって保健所に届けを出していないようなケース。
こっちはレンタルカフェの場合ほぼクリアされていると考えていいだろう
(もちろん、「違法レンタルカフェ」のような業態が存在するならば別だが)。